今回は出産後の役所への手続きをできるだけ楽にする方法をご紹介します。
私は役所へ行くのがめんどくさくてできるだけ楽にしようと思って調べた方法をお伝えします。
やっておくべきこと
・出産後できるだけ早くに会社の総務部に赤ちゃんの誕生日、名前を伝えて保険証を作ってもらう。
名前の漢字が間違えやすい場合は漢字についても念のためしっかり伝えておく。
・ママとパパの本籍地を調べておく
出生届にママとパパの本籍地を記入する箇所があります。
・出生届は楷書で丁寧に書く(特に赤ちゃんの名前)
出生届は楷書できれいに書かないと間違った漢字で登録されるかもしれないのできちんと綺麗に書きましょう。
・保険証が届いたら中身確認しておきましょう
保険証の中身が間違っていると手続きできなくなるので届いたらすぐに確認しましょう。
各手続に必要なものなどまとめ
こどもの健康保険証(←会社でもらえます)があれば、出生届・乳幼児医療費助成・児童手当の手続きも同時に行えます。
【出生届】
出生後14日以内の提出が必要ですが、一部医師や助産師に記載してもらう部分があるので入院中に記入してもらい、退院後速やかに住んでいる自治体の役所の窓口に提出しましょう。
■必要なもの:出生届、母子健康手帳(持参できれば)、届け出人の印鑑
■届け出先:届け出人の居住地、子どもの出生地のいずれかの区市町村役場
■届け出人: 父または母(未婚の場合は母のみ)
なお、乳幼児医療費助成と児童手当の手続きも同時に行うと、役所に行くのが1回で済みます。
(該当者は未熟児養育医療給付金の手続きも同時に行えます)
【乳幼児医療費助成】
(手続き期間:出生後速やかに(1カ月健診まで))
乳幼児医療費助成では、子どもの医療費助成を受けることができます。
病院にかかったときに医療証を提示すれば、保険適用後の自己負担分が無料〜減額になります。
なお、自治体によって、子どもの対象年齢、助成金額が異なります。
子どもの1カ月健診から助成の対象になりますので、児童手当の申請とともに手続きをし、早めに医療証を入手しておきましょう。
■必要なもの: 子どもの名前が載った健康保険証、申請者のマイナンバー(なければ通知カードなどの番号確認書類と運転免許証などの身元確認書類)、印鑑など(自治体によって異なる)
【児童手当】
(手続き期間:出生月の月末(月後半に出生した場合は、出生の翌日から15日以内))
子どもを育てている世帯が受け取れる手当で、0歳〜中学校卒業までの子どものいる世帯が対象となります。
一定以上所得のある世帯は、特例給付として手当金額が5000円となります。手続きをすれば、出生の翌月から支給対象になります。
必要なもの:印鑑、申請者の振込先口座番号、申請者の健康保険証(写し)、申請者と配偶者のマイナンバー(なければ通知カードなどの番号確認書類と運転免許証などの身元確認書類)
手続き等のドタバタレポ
私は私は役所へ行くのがめんどくさくてできるだけ楽にしようと思っていたので上記のことを事前に調べて出産後すぐに会社の総務部に連絡して保険証を作ってもらえるように連絡していました。
私の予定では退院後すぐの平日に役所に行こうと思っていたのですが、結果的にはまさかのトラブルでギリギリになってしまいました…。
出生届を病院で書いてもらわないといけないと聞いていたので、出生届を印刷して入院バッグに入れていきましたが私が出産した千船病院では産まれて次の日ぐらいに出生届に病院側が記入したものを自動的に出してきてくれました。
わざわざ印刷してもっていかなくてもよかったですね。
他の病院ではどうかわからないので出生届を自分で準備する必要があるかどうかを事前に聞いておく方がいいかもしれません。
自動的に書いてくれないのだったらまた病院に書いてもらいに来ないといけないかもしれませんので。
私は出産後すぐに会社の総務部の担当に「2月26日に生まれました。名前は〇〇です、保険証の手配よろしくお願いいたします」とメールで連絡して手配をお願いしました。
そこから入院中に出生届で記入できるところを記入していましたが「アレ?」と思うことが…。
「私の本籍地と筆頭ってどうなってたっけ???」
私は前の夫と死別しており、死別後に本籍地を変更して実家にしていました。
実家の場合は実母がいるのでもしかしたら筆頭は母の名前なのかも…。
コロナの給付金の10万円支給の時は世帯主?の母親の口座に私の分も支給されてたしな…。
ここがわからず結局本籍のところは記入しないまま置いておきました。
退院後、本籍を調べに行きました。
本籍と筆頭についてはマイナンバーカードがあればコンビニで調べることができます。
コンビニで「住民票の写し」の本籍、筆頭の記載を選択して印刷すれば本籍、筆頭がわかります。
出生届に本籍、筆頭を記入して出生届の準備は万端です。
退院して次の日(平日)に赤ちゃんの保険証が郵送で届きました。
「よーし、平日だし役所に行って全手続き完了させたるかー!!」
…と思いながら何気なく赤ちゃんの保険証を見てみると
「おいいィイイイイイ!!名前違うやん!!!!!(:3」∠)」
そうです、赤ちゃんの名前が違っていました。
正しくは漢字が違っていました。
例えるなら「齋」と「斎」が違う、「高」と「髙」が違う感じ。
総務部に苦情を入れる前に念のため自分が送ったメールを確認。
うん、私が伝えたのは正しい漢字やな。
総務部に即電話。
改めて保険組合に作り直してもらわないといけないのですが、そのためには今手元にある保険証を送り返さないといけないそうな。
手元にある保険証を自宅まで取りに来てもらい、再発行の手続きを取ってもらいました。
自分でも「この漢字、似てる漢字があるけど気を付けてね」と一言付け加えておけばよかったなと反省。
それと同時に保険証届いてすぐに確認しておいて良かったとしみじみ思いました。
この間違った保険証を持って役所に行っていたらめんどくさいことになってましたね。
ふー、あぶない。
出生届出しに行こうと思っていた日から1週間後、ようやく正しい漢字の保険証が届いたので改めて役所へGOしました。
私は大阪市の浪速区住みなのですが、出生届など必要な書類等を持って浪速区役所を行きました。
2階で出生届を提出し無事最初のミッションを完了。
出生届を提出後、「次の手続きはここへ行ってくださいね」の紙をもらって3階の児童手当、乳幼児医療費助成などの手続き窓口へ。
乳幼児医療費助成の手続きも無事に終わろうとしたときに
役所担当者「あれ?出生届出しました?」
リコ「今さっき出しましたよ」
役所担当者「え?出生届出す前に会社から保険証出してもらえたんですか?」
リコ「え?出してもらえましたけど…」
役所担当者「あ、そうなんですね。そしたら出生届の役所内での手続きがまだ完了してないので乳幼児医療費助成証はまた後日郵送で送らせてもらいますね」
どうやら会社によっては出生届を出してから会社に申請しないと健康保険証を出してもらえないこともあるみたいですね。
うちは私が社長なので総務部が「本当に産んだ??」という疑いがないのですぐに発行してくれたのかもしれません。
みなさんは会社に一度確認してみてくださいね。
乳幼児医療費助成の手続きが終わり、児童手当の手続きも何もなくスルッとクリアしました。
その後、区の助産師さんからのヒアリングがありました。
助産師「旦那さんは育児に参加してくれてますか?」
いつも通りのやり取りですね、わかります。
夫が専業主夫をやってくれていることを説明すると
助産師「そうなんですね、奥さんが育児の中心じゃないのならそれほど負担になっていないのかもしれませんが念のため産後ケア事業なども説明しておきますね」
と言いながら産後ケア事業の説明してくれました。
産後ケア事業とは産後に家族等から十分な育児等の支援が得られず、心身の不調や育児不安等を抱える母親とその子を対象に、母親の心身のケアや育児サポートをし、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を図ることを目的としてる事業だそうです。
残念ながら母親とその子を対象にしているので父親が育児で悩んでいてもこのケア事業を使えないそうです。
育児で悩む男性の受け皿はないんですね…。
女性がケアしていかないといけないということですね、わかります。
また、「出産したらハガキ送ってくださいね」と言われていた母子手帳に挟み込まれていたハガキは出産後に送らなくても記入したものを役所で渡したらそれで良かったそうです。
むしろ助産師さんに「あれ?はがきは?いつ送ってくれてます?もう届いてるかな…」とハガキを探しに行かれてしまいました。
記入してその日に持ってきたらよかった。
なんで「郵送で送ってね」っていう風に言ってたんだろう、謎だ…。
そんなこんなでいろいろとトラブルはありましたがなんとか役所へ行くのは1日で完了できました。
この日の所要時間は待ち時間など含めて1時間ぐらいですね。
出産後にバタバタしたくないのでなるべく効率的に動けるようにこの記事が参考になれば嬉しいです。
コメント